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皆さんこんにちは!
株式会社シャインパス、更新担当の中西です。
さて、本日はシリーズ4の第6回派遣社員雑学講座!
テーマは 「派遣社員が知っておくべき労働法と契約のポイント」 です。
前回は派遣と正社員の違いを解説しましたが、今回は実際の働き方を左右する「労働契約」と「法律上の権利・義務」について詳しく見ていきます。契約書の読み方やトラブル回避のコツを押さえて、安心して働ける環境を整えましょう。
労働条件通知書
派遣会社から交付される書面。労働時間、賃金、契約期間などの基本条件が記載されており、労働契約の要点を確認できます。
雇用契約書
必要に応じて詳細な契約内容をまとめたもの。労働条件通知書に加え、就業規則や守秘義務、競業避止義務などが明示される場合があります。
ポイント
「契約期間」「更新の有無・条件」
「時給・残業単価」「支払日」
「業務内容」「勤務地」
「派遣先変更のルール」
必ず両方を受け取り、疑問点は契約前に派遣会社担当者へ確認しましょう。
項目 | 法定基準 | 派遣社員の場合 |
---|---|---|
労働時間 | 1日8時間・週40時間が原則 | 派遣先の指示に従うが法定枠を超えない |
休憩 | 6時間超:45分以上/8時間超:1時間以上 | 同等の休憩時間を確保 |
休日 | 週1日以上、または4週間で4日以上 | 派遣先のシフトに従うが法定休日は保障 |
深夜労働 | 22~5時は25%割増賃金 | 同条件で割増賃金が適用される |
残業 | 36協定締結で月45時間以内が目安 | 派遣先の合意があれば可能、単価割増あり |
ポイント
残業や休日出勤は、必ず派遣会社を通して合意を得ること
時間外労働や深夜労働には割増賃金が発生
2020年4月の改正労働者派遣法で導入された「同一労働同一賃金」は、派遣社員にも適用されます。
同一労働同一賃金とは
正社員と派遣社員で同じ仕事をする場合、賃金や福利厚生に不合理な差があってはならないという原則。
具体例
交通費支給、慶弔見舞金、研修制度などが正社員と同等に利用可能
賃金テーブルや手当も同等の条件が求められる
ポイント
待遇差がある場合、派遣会社に理由の説明を求める権利があります。
契約更新の上限
同一派遣先では原則3年まで連続勤務可能(例外あり)。
雇い止め予告
契約満了の30日前までに書面で通知が必要。
不更新・雇い止めの対応
理由の開示請求が可能
不当と感じる場合は労働局や労働組合に相談
ポイント
更新のタイミングで派遣会社担当者と今後のキャリアプランを必ず相談しましょう。
契約書の保存
電子・紙の両方で保管し、いつでも確認できるように。
業務内容の記録
日々の業務や残業時間をタイムカードや日報で正確に記録。
相談窓口の把握
派遣会社の担当者、労働局、ユニオンなど連絡先を事前に確認。
定期的な見直し
労働条件通知書や就業規則の変更がないか、定期的に確認。
以上、第6回派遣社員雑学講座でした!
次回の第7回は 「派遣社員が活用できるキャリア支援制度」 をお届けします。
各種助成金や公共職業訓練、再就職支援サービスなど、賢く利用してキャリアアップを図る方法を解説します。どうぞお楽しみに!
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